もし検査に合格しなかった場合、不適合だった箇所の整備を行った後に再検査を 受けることになります。 再検査の内容は、不適合とされた検査日から2週間以内に受ける場合と、 2週間を超えてから受ける場合とでは検査項目が違ってきます。 2週間以内であれば不適合箇所に関わる検査項目のみの受検となりますので、 簡単な検査になります。 その場合は予め申請を行い、限定自動車検査証の交付を受けておく必要があります。 限定自動車検査証とは保安基準に適合していない箇所が記載された書類です。 これを交付してもらうことにより、2週間以内に再検査を受ける場合は 不適合箇所に関わる検査項目のみの受検で済みます。
もし2週間以内に再検査を受けるとしても、今回不合格となったことで想定 していた車検有効期間が変わってしまうことになります。 この検査を受ける前までの予定、つまり自賠責保険の継続加入手続きで継続加入 した保険期間が、再検査による延長で新たに取る車検有効期間をカバー できなくなってしまうケースがあります。 その場合は継続加入を行った代書屋等へ行き、保険期間の修正手続きを 行って下さい。 この修正手続きは保険会社の処理が終わってしまうと修正不可能になって しまいますので、出来るだけ急いで行いましょう。 もし修正が不可能になってしまった場合、割高になりますが1ヵ月間のみ 別途保険加入することになります。
2週間を超えて再検査を受ける場合は、改めて車検で全ての検査項目を 受けることになります。 この場合は限定自動車検査証を交付してもらう必要はありません。 またこちらの場合も、継続加入した自賠責保険の保険期間が再検査で新たに 取る車検有効期間をカバー できなくなってしまうケースがあります。 その場合は速やかに保険期間の修正手続きを行って下さい。 もし不適合の指摘を受けた検査日当日に再検査を受けれる場合は、 限定自動車検査証の交付も保険期間の修正手続きも不要です。